私たちの活動に関心を寄せていただき、ありがとうございます。本ページでは、特定非営利活動促進法(NPO法)第28条の規定に基づき、貸借対照表を広く一般に公開する義務について説明し、当団体の財務情報を透明かつ分かりやすくお伝えすることを目的としています。
NPO法では、組織運営の透明性を高め、社会からの信頼を確保するため、貸借対照表の公開が義務付けられています。これにより、当団体が行う事業の健全性や財務状況を正確にご理解いただけるよう努めております。以下に、当団体の最新の貸借対照表を掲載するとともに、関連する重要な情報をご案内いたします。
- 令和6年(2024年)貸借対照表
- 令和5年(2023年)貸借対照表
- 令和4年(2022年)貸借対照表
- 令和3年(2021年)貸借対照表
- 令和2年(2020年)貸借対照表
- 平成31年(令和元年)(2019年)貸借対照表
- 平成30年(2018年)貸借対照表
- 平成29年(2017年)貸借対照表
- 平成28年(2016年)貸借対照表
- 平成27年(2015年)貸借対照表
- 平成26年(2014年)貸借対照表
- 平成25年(2013年)貸借対照表
- 平成24年(2012年)貸借対照表
- 平成23年(2011年)貸借対照表
- 平成22年(2010年)貸借対照表
第二十八条
特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(以下「事業報告書等」という。)を作成し、これらを、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
2 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、役員名簿及び定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。)を、その事務所に備え置かなければならない。
3 特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。
一 事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第七号の事業計画書、同項第八号の活動予算書及び第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十四条第五項において準用する第十条第一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書及び第三十五条第一項の財産目録。第三十条及び第四十五条第一項第五号イにおいて同じ。)二 役員名簿
三 定款等
(貸借対照表の公告)
第二十八条の二 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、次に掲げる方法のうち定款で定める方法によりこれを公告しなければならない。一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって内閣府令で定めるものをとる公告の方法をいう。以下この条において同じ。)
四 前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として内閣府令で定める方法
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する貸借対照表の公告の方法として同項第一号又は第二号に掲げる方法を定款で定める特定非営利活動法人は、当該貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
3 特定非営利活動法人が第一項第三号に掲げる方法を同項に規定する貸借対照表の公告の方法とする旨を定款で定める場合には、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の当該公告の方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
4 特定非営利活動法人が第一項の規定により電子公告による公告をする場合には、前条第一項の規定による前事業年度の貸借対照表の作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、継続して当該公告をしなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(第二号において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該電子公告による公告の効力に影響を及ぼさない。
一 公告の中断が生ずることにつき特定非営利活動法人が善意でかつ重大な過失がないこと又は特定非営利活動法人に正当な事由があること。
二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。
三 特定非営利活動法人が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該電子公告による公告に付して公告したこと。
(事業報告書等の提出)
注意事項
本ページに掲載されている貸借対照表は、特定非営利活動促進法に基づき公開しているものであり、当団体の財務状況に関する重要な情報を提供することを目的としています。ただし、掲載内容は正確性に努めておりますが、記載の誤りや最新情報への更新が遅れる場合があります。詳細な財務情報や追加の説明をご希望の場合は、下記の問い合わせ窓口までご連絡ください。
また、当団体が取り組む事業にご興味をお持ちの方や、さらなるご支援をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。皆さまのご協力により、より良い活動を推進してまいります。
最後に
私たちは、すべての人々が安心して暮らせる社会の実現を目指し、活動を続けています。公開された財務情報を通じて、皆さまに透明性と信頼を感じていただければ幸いです。今後も引き続き応援いただけますようお願い申し上げます。